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土地のお話。 5 ”土地選びかた”その2 

土地のお話。 3からのつづきです。

次に、用途地域。

都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域、
非線引き区域があります。

これは、土地の無秩序な利用を防ぐ為に、区域を制限
したものです。

細かい説明は、ここでは省かせていただきますが、
そもそも住宅が建てられない地域もありますので、
ご注意ください。

さらに、

建蔽率は、土地に対する建築面積の割合。

容積率は、土地に対する延べ床面積の割合。

これらを超えて建築することはできません。
用途地域によって決められています。

接道については、建築基準法の規定によって、
建築基準法の道路に2メートル以上接していなければ、
原則として建物を建築することができません。

はぁ、だんだん頭の中が混乱してきました..
難しいですね..

現代では、ネットなどから様々な情報が誰でも簡単に
閲覧したり、調べたりすることが出来るようになりました。

しかしながら紙やネット上の情報は、実際に調査して
みないと分からないことが多々あります。

そして、単なる情報だけでは住む場所として”価値”の
ある土地の姿は見えてきません。

「価格や立地条件、専門用語やどの様な建物が建て
られるかまで、土地探しは色々な要素が絡み合うので
結構難しかった。」とすまいづくりを経験されたみなさんが
口を揃えて話します。

もし、気になる土地が見つかったら、建築の専門家に
相談されることをお勧めします。

専門家はきっと、土地を総合的に判断して、様々な
視点から魅力を見つけたり、引き出してくれることでしょう。


土地探しでお悩みの方、これから始められる方。
お気軽にご相談ください。
美しい住まいのある暮らし NASU CLUB
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資料請求 contact@nasuclub.jp

〈予告〉
今市の長閑な田園。
この場所にシンプルな平屋の建築が始まります。
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by nasuclub | 2016-05-17 13:53 | nasuclubの家づくり

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